ここでは各種の保証内容について記述します。
普通車の場合で紹介いたします。 基本的に所持免許の有無によって異なりますが、所持免許が無い場合は最短で普通車MTで34時限、普通車ATで31時限の技能教習を受けなければなりません。 この最短時限数に対し保証をつけている訳ですが、その内容は以下のようなものがあります。 *卒業まで何時限超過しても一切追加料金が発生しない。 *超過した場合に何時限と保証時限数を設定している。 *一定の期間を超えると追加料金が発生する。
1段階(場内教習)の終わりの修了検定と2段階(路上教習)の終わりの卒業検定を最低でも各1回受検しなければなりません。不合格になった場合は最低1時限以上の補習教習を受けて後日再検定となります。それらの規定により保証をつけているわけですが、その内容は以下のようなものがあります。 *検定に受かるまで何回受検しても一切追加料金が発生しない。 *超過した場合に何回と保証回数を設定している。 *一定の期間を超えると追加料金が発生する。 ※仮免許学科試験の料金については2回目から追加が発生する場合があります。また、なかなか合格しない場合は、一時帰宅して住所地の試験場で受験し合格後再入校するという教習所もたまにあります。この場合の交通費や仮免受験料と発行手数料はは自己負担となります。そうならないように勉強しましょう。
教習所により最短日数が異なります。また同じ教習所でも宿泊場所(施設)によって保証内容が異なる場合があります。宿泊についての保証内容は以下のようなものがあります。*卒業まで何日宿泊しても一切追加料金が発生しない。*超過した場合に何泊と保証回数を設定している。*最短卒業日数を超過した時点から追加料金が発生する。*保証日数を超過した時点から他の宿泊施設に移動となる。(追加料金の発生が前提だか無料の学校もある)*宿舎の関係などからやむなく他の宿泊施設に移動となる。
年齢や性別、宿舎、プラン、入校時期によって保証内容が違う場合があります。 その内容は以下のようなものがあります。 *年齢によって保証内容が制限される。(例:26歳以上は補習10時限まで等。) *ホテルシングル・ツインなどの宿泊プランによる追加料金。 *入校時期やプランによるコストが変わるため保証内容を変えている。 *申し込みした取扱い業者による保証の違いなど ※1つの教習所で合宿を取り扱う業者との取り引きは通常複数あります。よってその契約内容で違いがあるのだと思います。